第一条
この連盟は浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟(以下「総連盟」)という。
綱領・組織図・規約・慶弔規則
私たちは 親鸞聖人のみ教えに導かれて
すべての人びとの幸せを願われる
阿弥陀如来のお心をいただき
自他ともに
心豊かに生きることのできる社会をめざし
ともに歩みを進めます
一、お聴聞を大切にいたします
一、「南無阿弥陀仏」の輪をひろげます
一、み仏の願いにかなう生き方をめざします
私たち仏教婦人は
真実を求めて生き抜かれた親鸞聖人のみあとをしたい
人間に生まれた尊さにめざめ
深く如来の本願を聞きひらき
み法の母として念仏生活にいそしみます
一、ひたすら聞法につとめ 慈光に照らされた日々をおくります
一、念仏にかおる家庭をきずき 仏の子どもを育てます
一、「世界はみな同朋」の教えにしたがい み法の友の輪をひろげます
総 裁
大谷 流豆美 総裁(裏方)
理事長
荻野 昭裕 総長
常務理事
弘中 貴之 総務
常務理事
加藤 尚史 副総務
会 長
井上 智子(鹿児島)
副会長
新谷 小百合(北海道)
理 事
小谷 つゆみ(熊本)
(組織委員長)
理 事
嶋田 いづみ(高岡)
(研修委員長)
理 事
大村 加代(備後)
(めぐみ委員長)
理 事
安原 富士子(滋賀)
(ダーナ委員長)
各単位仏教婦人会連盟
5,377単位会(2024.4.1現在)
平成10年2月5日改正
平成14年9月17日改正
平成25年2月5日改正
平成26年10月3日改正
第一条
この連盟は浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟(以下「総連盟」)という。
第二条
総連盟は浄土真宗本願寺派(以下「宗派」という)所属団体規程(昭和二十三年宗則第二十二号)に基づいて、宗派に所属する。
第三条
総連盟は浄土真宗の教義に基づいて婦人の信仰を確立し教養を高めるとともに、 宗門内の仏教婦人会(以下「婦人会」という)並びにその会員
相互の連絡と親睦とを図り、婦人会の向上と発展に努め、教法の弘通に資することを目的とする。
第四条
総連盟は事務局を(京都市下京区堀川通花屋町下る本願寺門前町本願寺内)浄土真宗本願寺派宗務所に置く。
第五条
総連盟は第三条の目的に賛同し事務局に加盟登録した婦人会(以下「単位仏婦」という)をもって組織する。加盟登録に関する規程は別に定める。
2 総連盟の中に寺族婦人相互の研修と婦人会の振興をはかるため寺族婦人の部会を設けることができる。
第六条
単位仏婦は所定の会費を負担する。
2 会費は毎年9月末日までに納入するものとする。
3 会費の額は別に定める。
第七条
総連盟は第三条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
一 幹部及び推進者の養成
二 法要並びに各種行事の開催
三 講師の派遣及び斡旋
四 教材その他の出版物の刊行とその紹介及び推薦
五 海外各地の仏教婦人団体との親睦と交流
六 その他必要な事業
第九条
総連盟の会員としての自覚を高め、意識の高揚をはかるため総連盟会員式章(会員式章という)を宗派の定めるところにより制定する。
2 会員式章は、総連盟事務局に登録された単位仏婦の会員が、総連盟の各種行事をはじめ、仏婦総会・大会・研修会・例会等その他仏婦活動に着用する。
3 会員式章は、総連盟事務局で扱うものとし、総連盟の指定するところで購入する。
総連盟に功績のある者に対しては表彰する。
2 表彰に関する規程は別に定める。
第十一条
総連盟に総裁を置き、裏方を推戴する。
2 総裁は総連盟を代表し、総連盟の機関の申達に基づいて会務を統裁する。
3 前項の会務については申達した機関が責任を負う。
第十二条
総連盟に2名の副総裁を置くことができる。
2 副総裁は理事長の推挙した者について総裁が委嘱する。
3 副総裁は総裁を補佐し、総裁に事故があるときは、その職務を代行する。
第十三条 削除
第十四条
総連盟に次の役員を置く。
一 理事長 1名
二 常務理事 2名以内
三 理事 若干名
四 評議員 31名
五 監査役 2名
2 前項第一号の理事長及び第二号の常務理事以外の役員の任期は3年とする。ただし、継続して2期をこえて重任することはできない。
3 役員は任期終了後も後任者が決定するまでは、その職務を行うものとする。
4 第一項第一号の理事長及び第二号の常務理事以外の役員にあっては選任時において65歳未満とする。
理事長は宗派の総長の職にある者が当たる。
2 理事長は総連盟の事務を総理し、その運営の責に任ずる。
第十六条
常務理事は宗派の総務及び副総務の職にある者のうちから理事長が指名した者が当たる。
2 常務理事は理事長を助けて運営に当たる。
第十七条
理事長及び常務理事以外の理事は、評議員の互選により理事長の申達により総裁が任命する。
第十八条
監査役は評議員のうちから理事長の申達により総裁が任命する。
2 監査役は、総連盟の会計を監査する。
第十九条
評議員は教区仏教婦人会連盟において選ばれた1名を理事長の申達により総裁が任命する。
第二十条
総連盟に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は理事のうちから理事長の申達により総裁が任命する。
3 会長は総連盟の業務をつかさどる。
4 副会長は会長を補佐する。
5 会長、副会長の任期は第十四条第二項のその役員の任期と同じとする。
第二十条の二
総連盟に、浄土真宗本願寺派世界仏教婦人会連盟(以下「世界連盟」という)の本部事務局が設置された場合の役員については、次の各号の定めるところによる。
一 会長は1名で、総連盟の会長をもってあてる。
二 副会長は2名で、1名は総連盟副会長をもってあて、1名は理事のうちから、理事長の申達により総裁が任命する。
三 幹事は2名で、評議員のうちから、理事長の申達により総裁が任命する。
四 記録書記は2名で、評議員のうちから、会長が指名する。
2 総連盟に世界連盟の支部事務局が設置された場合の役員については、前項の規程を準用する。ただし、前項第3号の幹事については、総連盟の会長・副会長をもってあてる。
第二十一条
総連盟に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は理事長の申達によって総裁が委嘱する。
3 顧問は総連盟の運営に関する重要な事柄について総裁の諮問に応ずる。
4 参与は教務所長、宗務所職員のうちから、理事長の申達により総裁が委嘱する。
5 参与は総連盟の目的達成について協力する。
第二十二条
総連盟に仏教婦人会総連盟講師(以下「総連盟講師」という)若干名を置き、学識経験者のうちから理事会の議を経て理事長の申達により総裁が委嘱し、仏婦運動の推進にあたる。
2 総連盟講師の任期は4年とし、再任を妨げない。
3 選任時において70歳未満とする。
4 総連盟講師は理事会・評議員会に出席して意見を述べることができる。
第二十三条
総連盟の会議は、理事会及び評議員会とする。
第二十四条
理事会は理事長、常務理事及び理事をもって組織する。
2 理事会の招集及び理事会への議案の提出は、総裁の承認を得て理事長が行う。
3 総裁・副総裁及び監査役は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第二十五条
理事会は、理事過半数の出席によって成立する。ただし、委任状を提出した理事は出席とみなすことができる。
2 緊急を要する事柄は、理事会において議決することができる。ただし、決定した事柄については評議員会に報告しなければならない。
3 簡単な事柄は、文書審議をもって理事会の開催に代えることができる。
第二十六条
理事会は次に掲げる事柄について審議し掌理する。
一 事業に関する事柄
二 施行細則の制定及びその変更に関する事柄
三 予算及び決算に関する事柄
四 会費その他財務に関する事柄
五 規約の変更に関する事柄
六 委員会設置に関する事柄
七 総連盟講師委嘱に関する事柄
八 その他重要な事柄
第二十七条
評議員会は、理事長、常務理事及び評議員をもって組織する。
2 評議員会の招集及び評議員会への議案の提出は、総裁の承認を得て理事長が行う。
3 評議員会は開催の都度議長及び副議長各1名を互選する。
4 総裁及び副総裁は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第二十八条
評議員会は次に掲げる事柄について議決する。
一 事業に関する事柄
二 予算及び決算に関する事柄
三 会費その他財務に関する事柄
四 規約に関する事柄
五 委員会に関する事柄
六 その他必要な事柄
第二十九条
総連盟に委員会を置くことができる。
2 委員は評議員をもってあてる。必要に応じて専門委員を置くことができる。
3 委員並びに専門委員は理事長が任命する。
第三十条
総会は組における仏婦の代表をもって組織し、総裁の承認を得て理事長が招集する。
第三十一条
総会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、評議員のうちから理事会の議を経て理事長が指名する。
第三十二条
総会は毎年1回4月に開催する。ただし、必要に応じ臨時総会または大会を招集することができる。
第三十三条
総会は総連盟の運営について協議し、仏婦運動に関して決議することができる。
第三十四条
一 事務局長 1名
二 事務局次長 1名
三 主事 若干名
四 録事 若干名
五 書記 若干名
第三十五条
事務局長は理事長の指示を受けて局務を掌理する。
2 事務局次長は事務局長を助けて局務を処理し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
3 主事は計画立案を行い、会計事務に従事する。
4 録事及び書記は庶務に従事する。
第三十六条
事務局長以下の職員は、宗務員のうちから理事長が任命する。
第三十七条
総連盟の会計は、毎年度歳入及び歳出の予算を編成して経理し、年度終了後その決算を行う。
第三十八条
歳計に剰余を生じたときは、その翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
第三十九条
特定の事業を行うため、特定の収入をもって特定の支出に充て、一般会
計と区別して経理する必要がある場合に限って、評議員会の議を経て特別会計を設けることができる。
第四十条
総連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第四十一条
総連盟は仏婦運動の振興を図るために、教区に教区仏教婦人会連盟を、組に組仏教婦人会連盟を設ける。
2 教区仏教婦人会連盟、組仏教婦人会連盟に関する規程は別に定める。
3 教区仏教婦人会連盟、組仏教婦人会連盟を結成した場合には、事務局に届け出なければならない。
この規約は平成26年10月3日から実施する。