(種 類)
第1条 浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟(以下「総連盟」という。)の慶弔は、
表彰、感謝、慶祝、弔慰、被災とし、この規則により実施する。
(対象者)
第2条 慶弔の対象は、次の各号に掲げる団体及び個人とする。
一 団体
イ 総連盟に登録されている婦人会(以下「単位仏婦」という。)
ロ 教区連盟
ハ 組連盟
二 個人
イ 単位仏婦の会員(以下「仏婦会員」という。)
(表 彰)
第3条 表彰は、次に掲げる種類に区別して交付する。
一 総裁表彰(表彰状・記念品)
イ 特に他の範と認められる団体
ロ 総連盟の評議員又は理事等経歴者で、仏婦活動に特に貢献した個人
二 理事長表彰(表彰状・記念品)
イ 組又は教区連盟の役員経歴者で、仏婦活動に特に貢献した個人
ロ 10年以上単位仏婦の役員として貢献した個人
三 総連盟表彰(表彰状)
イ 単位仏婦の役員経歴者で、仏婦活動に特に貢献した個人
ロ 仏婦会員として、他の範と認められる個人
(感 謝)
第4条 感謝は、次に掲げる種類に区分して交付する。
一 特別感謝(感謝状)
仏婦活動の運営及び各種行事等に、特に功労のあった団体及び個人
二 一般感謝(感謝状)
仏婦活動に特に功労のあった団体及び個人
(慶 祝)
第5条 慶祝は、次に掲げる種類に区分して交付する。
一 総裁メッセージ
開設30年以上の団体
二 理事長メッセージ
開設20年以上の団体
三 総連盟メッセージ
開設10年以上の団体
(弔 慰)
第6条 弔慰は、次の通りとする。
一 総連盟の評議員・理事等経歴者(現職者含む。)の死亡については、弔慰状・供物・弔電を交付する。
二 仏婦会員の死亡については、弔慰状を交付する。
(被 災)
第7条 被災(火災・地震・風水害等)は、被災した団体及び個人に対して、見舞状・見舞電報を交付する。但し、その被災度に応じて教区連盟に見舞金を交付することができる。
(交 付)
第8条 表彰、感謝、慶祝及び被災は、理事会の審査を経て、これを交付する。
2 緊急を要する場合は、事務局においてこれを処理し、事後報告をする。
(申請・推薦)
第9条 慶弔の申請は、単位仏婦の代表者が所定の用紙に必要事項を記し、組及び教区を通じて、総連盟理事長宛に申請する。
2 組又は教区連盟の代表者は、この規則の表彰、感謝に該当すると認めたときは、その事由を記し推薦することができる。
3 前項のほか、理事会の発議により推薦することができる。
附 則
この規則は、2019年4月1日から施行する。