世界仏教婦人会連盟規約

浄土真宗本願寺派世界仏教婦人会連盟規約

(名称)

第1条    

この連盟は、浄土真宗本願寺派世界仏教婦人会連盟という(以下「世界連盟」という)。

(目的)

第2条    

この世界連盟は浄土真宗の教義に基づき次ぎに掲げる事項を目的とする。
1.世界各国の仏教婦人会間の連絡提携をすすめる。
2.仏教婦人としての自覚を高揚する。
3.仏教婦人会の世界的発展をはかる。
4.教法を全世界に弘通する。
5.人類の平和福祉の向上に寄与する。

(本部・支部)

第3条    

この世界連盟の本部事務局は、加盟団体の中から選ばれた、団体本部に置く。
2  支部事務局は、その他の加盟団体の主たる事務所に置く。
3  本部事務局は、代表者会議が決定する。

(加盟団体)

第4条    

この世界連盟に加盟する団体は次の通りとする。
1.浄土真宗本願寺派仏教婦人会総連盟
2.ハワイ本派本願寺仏教婦人会連盟
3.米国仏教団婦人会連盟
4.カナダ仏教婦人会連盟
5.南米仏教婦人会連盟
2   前項のほか、他の国で浄土真宗本願寺派(以下「宗派」という)に属する仏教婦人関係の団体が、この世界連盟に加盟する場合、世界連盟の代表者会議において承認を得なくてはならない。

(事業)

第5条    

この世界連盟は第2条の目的を達成するために次ぎに掲げる事業を行う。
1.教法宣布の活動に関すること。
2.各加盟団間の連絡提携を密にするための会議に関すること。
3.ダーナ活動に関すること。
4.加盟団体間における仏教青少年の交換交流を支援することに関すること。
5.世界仏教婦人会大会(以下「世界大会」という)に関すること。
6.その他、目的達成について必要なプログラムの推進に関すること。
2  世界仏教婦人会大会に開催に関する規定は別に定める。

(総裁)

第6条    

この世界連盟に総裁を置き、裏方を推戴する。
2  総裁は世界連盟を代表し、各連盟機関の進達に基づいて会務を統裁する。
3  前項の会務については進達した機関が責任を負う。
4  総裁の執務に関する事務は、日本において行う。

(役員)

第7条    

この世界連盟の役員は、世界連盟本部事務局の設置された団体の中から選出された会長1名、副会長2名、及び各加盟団体より選出された2名づつの幹事10名、記録書記2名を置く。幹事は加盟団体の長が任命する。
2  加盟団体から推挙された役員は総裁が委嘱する。
3  記録書記は会長が指名する。
4  役員の任期は4年とする。ただし、役員は再任することができる。

(役員の職務及び権限)

第8条    

会長は、この世界連盟のすべての会議の議長となり、世界連盟の事務を統理しその運営の責任者となる。また、会長に次ぎに掲げる権限を与える。
1.必要に応じて助言者を会議に招聘すること。
2.通訳の仕事をする通訳者(複数でも可)を指名すること。
3.この世界連盟の任務を果たすために、必要に応じて常任委員会または特別委員会を設置すること。
4.会長の所属する団体の中より、記録書記2名を指名する。
2  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。会長の指示に従い他の役目を担うこともある。
3  幹事は世界連盟の代表者会議で決議された事項を所属する団体に報告し、その団体において決議事項が実行されるよう奨励する。また、その所属する団体の実施状況並びに活動の年次報告を会長にする。          
1.幹事のみが議決権を有する。
4  記録書記は世界連盟のすべての会議の議事を日英葡語で理解できるよう記録、保管し、その議事録を、速やかに各加盟団体に配布する。 
1.記録書記は会長の指示によりその他の職務を果たすこともある。

(最高顧問)

第9条    

最高顧問は宗派の総長の職にある者があたる。
2  最高顧問は代表者会議に出席し意見を述べることができる。
3  最高顧問は総裁の諮問に応じる。

(顧問)

第10条      

各加盟団体に顧問を1名置く。
2  顧問は、日本においては担当総務、各開教区においては開教総長の職にある者があたる。
3  顧問は、会長そして顧問の所属する各加盟団体に対して顧問としての役を担う。

(会議)

第11条      

この世界連盟の会議は代表者会議と総会とする。
2  この世界連盟の会議は総裁の承認を得て会長が招集する。
3  この世界連盟の会議の書類は、参考資料も含めて、すべて日・英・葡三国語で用意されなければならない。

(代表者会議)

第12条      

この世界連盟の代表者会議は、総裁、会長、副会長、幹事、記録書記、最高顧問、顧問によって構成する。助言者と通訳者は必要に応じて参加する。
2  この会議は、隔年に開催する。または必要に応じて臨時に開催することができる。
3  この会議は、この世界連盟に関する重要な案件について審議する。
4  この会議では、世界連盟の政策にしたがって、各種の活動の調整をする。
5  この会議に提出する議案は、会長によって定められた締切に間に合うように連盟事務局に提案されなければならない。
6  この会議の議案は、会議に出席している幹事の過半数の賛成によって議決される。
7  幹事が出席できない場合は代理を認める。

(総会)

第13条      

総会は世界大会の時にあわせて開催される。総会には世界大会の出席者が参加
する。
2  この会議では、代表者会議の結果を報告しなくてはならない。

(事務局)

第14条      

第3条1項及び2項の本部・支部事務局の構成は各加盟団体の責任において行う。

(財務)

第15条      

世界連盟本部事務局ならびに支部事務局の運営経費は、その事務局の置かれてい
る各加盟団体によって賄われる。

(規約修正)

第16条      

この規約は指定された代表者会議で有権者の3分の2の賛成によって修正できる。修正案の提出は、第12条第5項の規定を準用する。
付  則
施行 1967年7月18日 ハワイ、ホノルル
改正 1978年6月24日 南アメリカ、サンパウロ
修正 1982年7月23日 ハワイ、ホノルル
改正 1996年5月18日 日本、京都
改正  2002年10月8日  南アメリカ、サンパウロ
改正 2015年5月29日 カナダ、カルガリー